障がいのある人が地域で安心して暮らすためには、多様な福祉サービスの活用が欠かせません。居宅介護や就労支援、グループホームなど、生活や働き方を支える仕組みは数多く存在します。しかし、サービスの種類が多い一方で、「自分や家族にはどのサービスが使えるのか」「どのような障がいが対象になるのか」が分かりにくいと感じる方も少なくありません。そこで本記事では、障害者総合支援法に基づく主な障がい福祉サービスを整理し、それぞれの内容や対象となる障がいの範囲についてわかりやすく解説します。
障がい福祉サービスの全体像
制度の基盤
障がい福祉サービスは「障害者総合支援法」に基づき、障がいのある人が自立した生活を送ることを目的に提供されています。この法律では、18歳以上の障がいのある人を主な対象としており、身体障がい・知的障がい・精神障がい(発達障がいを含む)など幅広く支援の対象に含まれます。
サービスの2つの柱
サービスは大きく分けて「介護給付」と「訓練等給付」に分類されます。介護給付は日常生活を支援するサービス、訓練等給付は就労や自立に向けたスキルアップを支援するサービスです。さらに、地域生活支援事業などの自治体独自サービスもあり、全体として生活を多方面から支える仕組みになっています。
居宅介護と重度訪問介護
居宅介護(ホームヘルプ)
居宅介護は、自宅で生活する人に対してヘルパーが訪問し、入浴・排せつ・食事などの介助を行うサービスです。対象は、身体障がいや知的障がい、精神障がいを持つ人で、日常生活を一人で行うのが難しい方です。単なる介助だけでなく、調理や掃除といった家事援助も含まれるため、生活を総合的に支える役割を持ちます。
重度訪問介護
重度の肢体不自由(手足の機能に大きな制限がある状態)や重度の知的障がい・精神障がいのある人を対象に、長時間にわたり介護を行うサービスです。居宅介護と異なり、日常的に見守りや外出支援も組み合わせて提供され、24時間体制での支援が必要なケースに対応しています。
就労支援サービス
就労移行支援
一般企業での就労を目指す人を対象に、職業訓練や就職活動のサポートを行うサービスです。面接練習、履歴書の書き方、職場体験などを通じてスムーズな就労を支援します。対象は、働く意欲がありながらも、障がいのために一般就労が難しいとされる人です。
就労継続支援(A型・B型)
- A型は雇用契約を結び、給与を受け取りながら働く形態です。比較的安定した就労能力がある人が対象です。
- B型は雇用契約を結ばず、作業工賃を受け取りながら働く形態です。体力やスキルに制限がある人も利用できます。
どちらも「働く場」を提供することで、社会参加や生活リズムの安定につなげる役割を果たしています。
生活支援と住まいのサービス
生活介護
日中に通所し、入浴や食事などの介護とともに、創作活動や生産活動を行うサービスです。重度の障がいで常に介護が必要な人が主な対象です。家庭以外の居場所として、仲間と交流できる点も大きなメリットです。
短期入所(ショートステイ)
家庭での介護が一時的に難しい場合に、施設に短期間入所して介護を受けられるサービスです。家族の休養や冠婚葬祭などで支援が必要なときに活用されます。
グループホーム(共同生活援助)
障がいのある人が地域で少人数で共同生活を送る住まいの形です。世話人や支援員が生活全般をサポートし、自立を促します。家族と離れて生活したい、地域での暮らしを続けたいという人に向いています。
地域生活支援事業とその他の支援
地域生活支援事業
市町村が主体となって実施する支援で、移動支援(日常生活や社会参加のための外出サポート)、日常生活用具の給付(特殊なベッドや補装具など)、意思疎通支援(手話通訳や要約筆記)などがあります。全国共通の制度ではありますが、具体的な内容は市町村によって異なります。
自立支援医療
医療費の自己負担を軽減する仕組みで、通院による治療が長期にわたって必要な人を対象にしています。精神通院医療や更生医療(手術やリハビリ)などが含まれ、医療と福祉をつなぐ重要な支援です。
まとめ
障がい福祉サービスは、日常生活を支える居宅介護から、就労を目指す支援、地域で暮らすための住まいのサービスまで、多岐にわたります。それぞれのサービスは、対象者の状態やニーズに応じて提供され、組み合わせることで一人ひとりに合った生活の形を実現することができます。利用を検討する際は、相談支援専門員や自治体の窓口に相談し、自分に合ったサービスを選ぶことが重要です。




